国・地域が定めた看護専門学校や看護大学等のナース養成課程における基礎看護教育を受け、ナース免許をもって、医療、保健、福祉などの幅広い現場で、医師・歯科医師が患者を診療する際の補助や病気や障害を持つ人々の日常生活における援助、疾病の予防や健康の維持増進を目的とした教育などを行う医療従事者(コ・メディカル)の呼称である。
本項では、特に断りのある場合を除き、日本におけるナースについて記述する。なお日本では、2002年3月以前はナースを看護婦(女性)、看護士(男性)と呼んでいたが現在は男女とも看護師に統一されている。
▼ナース画像(世界各国のナース)▼

従来のナース

スイスのナース、ナースキャップなし。服装は多様化。

ドイツの高齢者看護に従事するナース
日本においてナースは、法的には「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦(褥婦(じょくふ)/出産後の女性)に対する療養上の世話、又は診療の補助を行うことを業とする者」と保健師助産師看護師法(略称「保助看法」第5条)に定められている。
また日本には准ナースと呼ばれる准看護師の免許があり、法・制度的にみたナースとの違いとしては、准ナースは知事免許であり国家免許ではないこと、看護業務を医師、歯科医師またはナースの指示を受けて行なう(保助看法第6条)ことがあるが、それ以外の職務内容等については特にナースとの違いや規制は設けられていない。そのため准ナースがナースとほぼ同様に看護業務を行っていながら、給与等に違いが生じているという実態が知られている。
同法第31条において、医師、歯科医師、ナース・准ナース以外の者が看護を行うことが禁止(業務独占)されており。また同法第42条の2では「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」とナースへの守秘義務が課せられている。
ナースの養成教育(看護教育)は、これまでは看護専門学校で中心的に行われてきたが、近年は医療の高度化や看護職の地位の向上などを背景に4年制の看護学部や医学部保健学科が増えてきており、2007年4月現在でナース養成機関の定員の32.5%は4年制大学での教育を受けており、、今後はさらに大学を卒業したナースが増えるものと考えられる。
看護教育を受けた後、国家試験に合格したナースは、病院などの医療機関に勤務することが多く、こうした実地のキャリアと継続的な卒後教育を経て、認定ナース、専門ナースといった専門分野に関する認定を受け看護の提供を行う場合や、保健師、助産師など関連資格を取得する場合、看護管理者や訪問ナース、看護教員、看護研究者など職務内容や場を変更する場合といった様々な様相で看護に関わってゆくことが多い。
日本国内で平成18年末に就業しているナース数は約81万2千人で平成16年比6.8%、平成14年比15.4%増加し、准ナース数は約38万2千人で平成16年比1.0%、平成14年比2.9%減少している。また男性の占める割合はナースで4.7%、准ナースで6.1%と増加傾向にある。
平成16年現在でのOECD各国との比較では、日本では人口1000人あたり9人の看護職(准ナースを含む)が就業しており、OECD平均の8.6人をやや上回っている(但し、国により若干数値が意味する範囲が異なる)が、医療や介護を多く必要とする高齢者の割合がOECD各国と比べても極めて高いことや、比較的高度な医療を提供していることを考慮すると十分とはいえず、実態として「ナース不足」の声が上がっている。